宅地建物取引業者の報酬規程改正について
2018年1月1日に施行された『低廉な空家等の媒介特例』の拡充が行われ、
本日2024年7月1日より、宅地建物取引業者の報酬規程が以下のとおり改正されました。
売買における仲介手数料の上限が、
【改正前】
売買価格が400万円以下の物件 18万円×1.1倍 売主からのみ受領可能
【改正後】
売買価格が800万円以下の物件 30万円×1.1倍 売主・買主双方から受領可能
となりました。
本改正は、報酬の上限を上げることにより、宅地建物取引業者に空き家ビジネスへの
積極的参加を促すことが目的と言えるでしょう。
また、本内容は媒介契約時に売主及び買主に説明の上、理解していただくことが
必須となっておりますので、弊社につきましてもこれまで通り真摯に説明させて
いただきます。
※賃貸についても改正されておりますが、本項では割愛させていただきます
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