宅地建物取引業者の報酬規程改正について

2018年1月1日に施行された『低廉な空家等の媒介特例』の拡充が行われ、

本日2024年7月1日より、宅地建物取引業者の報酬規程が以下のとおり改正されました。

売買における仲介手数料の上限が、

【改正前】

売買価格が400万円以下の物件 18万円×1.1倍 売主からのみ受領可能

【改正後】

売買価格が800万円以下の物件 30万円×1.1倍 売主・買主双方から受領可能

となりました。

本改正は、報酬の上限を上げることにより、宅地建物取引業者に空き家ビジネスへの

積極的参加を促すことが目的と言えるでしょう。

また、本内容は媒介契約時に売主及び買主に説明の上、理解していただくことが

必須となっておりますので、弊社につきましてもこれまで通り真摯に説明させて

いただきます。

※賃貸についても改正されておりますが、本項では割愛させていただきます

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